二重譲渡とは、ある物や権利を他者(第一譲受人)に譲渡した譲渡人が同一物を第三者(第二譲受人)へも譲渡する関係のこといいます。
実際に二重譲渡がされてしまった場合、2人の譲受人の間でどちらが優先するかという問題が起きてしまいます。
ファクタリングの売掛債権についても、同じ売掛債権を複数のファクタリング会社に譲渡し、資金を得る詐欺まがいの行為が実際に発生しています。
少しでも良い条件のファクタリング会社と契約したい。
それは当然のことでしょう。では、
ファクタリング会社との契約後に、さらに良い条件で買い取ってくれるファクタリング会社があった場合、別のファクタリング会社が好条件を提示してきた場合、どうしますか?
ファクタリングを比較検討するのは、条件の見積もり段階です。
既にファクタリング契約を結んでいるにも関わらず、他のファクタリング会社とも同じ売掛債権でファクタリング契約をしてしまった場合、その行為は「債権の二重譲渡」にあたります。
債権の二重譲渡はファクタリング契約で禁止されており、場合によっては詐欺罪として問われ刑事告訴されてしまう可能性もあります。
上記の場合は、いったん先に契約したファクタリング契約を解除した上で、別のファクタリング会社と契約をしなければなりません。
ファクタリング業者においては、売掛先に知られないようファクタリング業者と債権譲渡登記を行う2社間ファクタリングについて二重譲渡のリスクが高くなります。
債権譲渡登記を行わずに二重譲渡をしてしまった場合、ファクタリング業者から売掛先へ「債権譲渡通知」が送付されます。
すると、売掛債権をファクタリング業者へ譲渡したことが知られてしまうばかりか、売掛先に対しても二重譲渡のトラブルにも巻き込んでしまいます。
そうすると売掛先からの信用を失い、当然今後の取引や経営にも大きな影響を及ぼすでしょう。
うっかりでも債権を二重譲渡してしまわないよう注意してください。
最近ファクタリング取引の中で、「2社間ファクタリング」の最大の弱点でもある『債権譲渡通知の留保』を逆手に取った詐欺行為、資金の横領を平気で行う事業主が多々見受けられます。
実際には存在しない売掛金の請求書を偽造し、あたかもあるように見せたり、通帳を巧妙に偽造したり、詐害行為協力者と連携し、存在しない売掛債権をあたかもあるように見せたり、というような事件が近年多くなっております。
高額の手数料を取る悪徳なファクタリング業者の問題もありますが、ファクタリング業者を故意に騙す悪徳な詐欺師のようなものもいるのです。
2社間ファクタリングは、担保も保証人も無く借入が受けられず、資金調達に苦しむ中小零細企業をたすける、必要な不可欠な事業資金調達方法であり、売掛先に知られる事もなく、信頼関係を悪化させる事もありません。
それを悪用して、詐欺行為をしてもらう為の『2社間ファクタリング』ではないのです
ファクタリング審査の通過率は、銀行の融資と比べてかなり高いと言われています。
2社間ファクタリングの場合は80%程度、3社間ファクタリングの場合60%程度と考えられます。
ファクタリングは比較的通過率の高い審査ではありますが、審査結果によってどのくらいの資金を調達できるか、手数料率は安くできるかどうかが決まるため、少しでも良い印象を与えたいと考える経営者も多いことでしょう。
しかし、審査に不利になるからと言って虚偽の申告を行うと、信用を失います。
ファクタリングの利用ができなくなるばかりか、取引先の信用も失う場合もあるでしょう。
ファクタリングは分かりにくい取引ですが、心配な点・不安な点・よくわからないことは、率直に相談し、書類の不備のないようにしてください。
改善できる部分はきちんと見直すことで、信頼を高めることができるでしょう。
信じられない話ですが、架空債権をファクタリングしてしまうという悪質な例も結構あります。
ファクタリング業者がもっとも警戒しているのがこのトラブルで、特に悪質な事業者の中には取引先と共謀して架空債権を作り上げ、持ち込んだ事例もあります。
銀行が引っかかった融資詐欺でも、偽物が担保不動産の所有者として現れ、融資金を搾取した例は、最近報道ニュースでもありましたね。
ファクタリングの架空債権の例としては、偽造、あるいはねつ造した請求書・売掛債権です。
巧妙に作成された請求書は審査してもなかなか見抜けない場合も多いです。
発覚した場合は「私文書偽造罪」および「詐欺罪」など重い刑罰にあたります。
架空債権の審査が通ってファクタリングに成功したとしても、支払期日になれば架空債権の売掛金を入金しなくてはならないため、そこで必ず発覚します。
詐欺師たちはその時にはどこにも居なくなっているわけです。
もし間違えて、架空債権をファクタリングしてしまった場合、複数ある債権の中に、すでに入金済みの債権が混ざってしまった場合であっても支払期日にちゃんと売掛金を支払いさえすれば、ファクタリング業者としては問題ないかもしれませんが、このようなことが度々起こるようでは会社の管理体制に問題があることになるで、早急に対応策を取る必要があるでしょう。
2社間ファクタリングは、取引先から顧客に一旦入金された売掛金を、ファクタリング業者に入金するという流れで成り立っています。
顧客とファクタリング会社の信頼関係で、2社間ファクタリングは成り立っています。
そのため信頼に値する顧客であるかが審査での重要なポイントになります。
しかしこの入金された売掛金を支払わないというケースがあります。
売掛金は、ファクタリングで譲渡された時点で所有権は顧客ではなくファクタリング業者にあります。
顧客が期日に入金せず流用することは契約違反だけでなく「横領罪」とみなされ、刑事告訴の可能性も生じます。
ファクタリングした売掛金は複数債権の一部であったり、その他の取引と一緒に取引先から入金がある場合もあるでしょう。
難しい資金繰りの中で、勘違いをしてしまう場合もあるかもしれません。
資金管理には十分注意が必要です。