明治29年(1896年)の制定以来の大改正といわれる民法の一部改正(債権法改正)の施行日は2020年4月1日となっています。
ファクタリングとの関連では「466条(債権の譲渡性)」の改正が影響を及ぼします。
<債権譲渡禁止特約つきでも買取可能になります>
これまではファクタリング会社は債権譲渡禁止特約つき売掛金の買取には、債権譲渡の事実が無効になるリスクがあるため、消極的でした。
新民法(債権法)が施行後は債権譲渡禁止の特約の有無に関わらず、債権譲渡の効力が保証されるため、ファクタリング会社側は債権譲渡禁止の特約があっても安心して売掛金を買取ることができるようになります。
466条(債権の譲渡性)2項で
・「債権の譲渡が禁止・制限されていたとしても、債権譲渡は成立する」とされ、債権譲渡禁止特約は無効であることが明記されました。
466条(債権の譲渡性)3項で
・債務者が譲渡の事実を知らなかった場合に限り、譲受人(譲渡先)への支払いを拒否し、当初の譲渡人(債権者)へ支払うことで対抗できます。
466条(債権の譲渡性)4項で
・債務者からの支払いが予定通りに行われなかった場合は、まず譲渡人(当初の債権者)から債務者へ催促を行います。
それでも支払いに応じない場合には、譲受人から直接債務者へ支払いを求めることができるとされています。
(債権の譲渡性)
第466条
1.債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2.当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
3.前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
4.前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
(債権の譲渡性)
第466条
1.債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2.前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。