売掛債権の定義
営業で顧客に商品やサービスを提供すると、売上げが立っているにもかかわらず、売上代金の受け取りまでに間が空くことはしばしばあります。
売掛債権とは、このまだ受け取っていない代金を請求できる権利のことです。
会計上、売掛債権は企業の資産のひとつとみなされ、短期的に入金が見込める債権のため、勘定科目では「流動資産」として処理されます。
売掛債権は、さらに売掛金と受取手形に分類することができます。
通常、30〜60日間後に入金するものを売掛金、これ以上の期間になる場合は受取手形とする企業が多いです。
買掛債務
買掛債務・買掛金は企業が主たる経営活動に必要な商品や原材料などの財貨または用役(サービス)を仕入先から信用取引によって購入することから生じる未払金です。
仕入取引の際に,企業が仕入先に対して約束手形を振り出すか、為替手形を引き受けるかした場合に、は、その未払金は会計上、勘定科目は支払手形で処理されます。
売掛金と未収入金の違い
売掛金とよく似たものに未収金というものがあります。
売掛金が営業活動によって生じた債権を指すのに対して、未収入金とは営業活動ではない取引から生じた債権を指します。
たとえば、有価証券や固定資産の売却など本業以外の取引で得た代金のうちまだ支払われていない金額が未収金にあたります。
売掛債権回収の重要性・・・
売掛債権は、取引先間の信用のもとで成り立っています。
売掛金の回収ができないと資金繰りに影響を及ぼすばかりではなく、信用問題にも発展します。
時効の期限の問題もあります。
時効が近くなったら、支払い誓約書に署名を求めるなどすることで、時効を中断することも可能ですが、請求せずに放置したまま時効を過ぎてしまうと権利を行使することができなくなってしまいます。
確実な売掛債権の回収は、安定した経営には不可欠です。
売掛金の入金が遅れる場合や、取引先が倒産して売掛金の回収ができなくなるケースもあります。
決算で貸倒引当金の計上が必要な場合も出てきますし、実際倒産してしまうと貸倒償却となってしまいます。
特別損失の計上や、資本の部分を減らしてしまうことにもなりかねません。
なかなか支払ってくれない取引先がいると、自社の倒産リスクも高めてしまうため、売掛金の扱いには注意が必要です。